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How to 本人登記_表題登記編(2.申請書) [登記]

 昨日の記事では申請書と記載例のダウンロードまで記しました。
 今日の記事は別ウィンドウで昨日の記事(How to 本人登記_表題登記編(1.総論))の申請書記載例を参照しながら見ていただいた方が分かりやすいかも知れません。

 申請書の項目順に記載方法を説明します。平成17年に不動産登記法が改正されてから様式がA4横書きになりました。旧来のB4縦書きも使用可能ですが殆ど使われておらず、ここでも横書きの場合について解説します。

1.登記の目的
 表題登記が目的ですから、建物表題登記と記載します。

2.添付書類
 建物図面、各階平面図、所有権証明書、住所証明書と記載します。これは不動産登記令別表に定められている、申請の際に必要な添付情報です。法令の記述は昨日の記事に記しています。

3.日付
 申請書を提出する年月日を記載します。数字は算用数字を使います。

4.申請書を提出する法務局名
 申請書を提出する法務局名を記載します。建築地の所管が出張所である場合は、○○地方法務局××出張所として、支局名の代わりに出張所名を記します。

5.申請人住所・氏名
 住民票に記載されているとおりに記します。数字も漢字で記載されていれば漢字、算用数字で記載されていれば算用数字で記します。
 氏名の後に押印します。印鑑は認印で構いません。

6.電話番号
 連絡先の電話番号を記載します。登記書類に不備や不明な点があった場合、この番号に電話がかかってきます。その時申請者本人が応対しませんと処理が進みませんので、平日の昼間に確実に申請者に連絡が取れる電話番号を記します。

7.不動産番号
 不動産番号とは登記されている全ての土地・建物に付けられる固有の番号です。新築の場合は未登記でまだ番号がありませんので空欄にします。

8.所在
 土地の登記簿上の所在地を記載します。住民票の住所と同じ場合もありますが、そうでない場合もありますので、土地を購入した時にもらった登記簿の写しなどを参照します。手許に書類が全く無い場合は、法務局で土地の登記事項証明書を発行してもらうなどの方法があります。まず相談窓口で相談されると良いでしょう。
 建物が二つ以上の地番にまたがって建築されている場合には、 123番地,124番地 のように、カンマで区切って併記します。(123,124番地などと、番地の文字を略すのは不可)

9.家屋番号
 登記官が家屋に付す番号で、通常は地番と同一となりますが、一つの地番に複数の建物が登記される場合には支号が付されます。
 番号は登記官が付すので、新築の場合申請書は空欄にします。

10.種類(建物の種類)
 不動産登記規則は以下のとおり。

 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2  建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

新築の住居は居宅になります。

11.構造
 不動産登記規則は以下のとおり。

 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一  構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造

二  屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根

三  階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

 これら3つの区分から一つずつ選んで併記します。
 例えば、 木造かわらぶき二階建 などです。
 これに載っていない例は不動産登記事務取扱手続準則に記されています。

第81条 建物の構造は,規則第114条に定めるところによるほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。
(1) 構成材料による区分
 ア 木骨石造
 イ 木骨れんが造
 ウ 軽量鉄骨造
(2) 屋根の種類による区分
 ア セメントかわらぶき
 イ アルミニューム板ぶき
 ウ 板ぶき
 エ 杉皮ぶき
 オ 石板ぶき
 カ 銅板ぶき
 キ ルーフィングぶき
 ク ビニール板ぶき
 ケ 合金メッキ鋼板ぶき
(3) 階数による区分
 ア 地下何階建
 イ 地下何階付き平家建(又は何階建)
 ウ ガード下にある建物については,ガード下平家建(又は何階建)
 エ 渡廊下付きの一棟の建物については,渡廊下付き平家建(又は何階建)

2 建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。

 ガルバリウム鋼板の屋根は、 合金メッキ鋼板ぶき になります。

12.床面積
 不動産登記規則は以下のとおり。

 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

 不動産登記事務取扱手続準則にも記載があり、関係しそうな所を抜粋します。

第82条 建物の床面積は,規則第115条に定めるところによるほか,次に掲げると
ころにより定めるものとする。
(1) 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,床面積に算入しない。ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。
(6) 階段室,エレベーター室又はこれに準ずるものは,床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
(7) 建物に附属する屋外の階段は,床面積に算入しない。
(8) 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入しない。
(11) 出窓は,その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り,床面積に算入する。

 以上が原則ですが、各階ごとの面積は建築確認申請書に記載されていますので、その数値を記せば事足ります。また各階の面積の合計を記載する必要はありません。

13.登記原因及びその日付
 登記原因とは、登記の原因となる事実又は契約などの法律行為を指します。ここでは建物を新築した場合の表題登記なので、 新築 と記載します。
 日付は建物が完成した日となりますが、何を持って完成した日とするのかは定義されていません。殆どの方は引き渡し前に登記を行いますので、引き渡し日や請負契約完了日より前(当然申請日以前)に設定することになります。申請時に既に完成しているのであれば、「○月×日に出来ていた」と言い張ってその日に設定することも可能ですが、逆に未完成の状態で登記しようとしても、法務局の現地調査がありますからそれは困難です。
 法務局の担当者に訊いたところ、既に確認検査を受けていれば、 確認済証が発行された日付 に合わせる例が多いそうです。登記官も日付のより所を求めますので、何らかの公的書類に記された日付を書いていれば無難です。

 申請書の記載事項については以上です。
 注意点として、ダウンロードした様式に記されていたアンダーラインや、(注1)などの注釈、(様式1)などの様式番号は全て消去します。
 オンライン庁の場合、申請書の頭に空色の四角形が点線で記されています。これは法務局が書類にシールを貼る位置の目印なので、消去せずに残します。

 2008/11/7追記   完成した申請書のイメージは次のとおりです。
登記申請書(ブログ用).gif
 (文字は全て黒字で作成します)


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コメント 6

トーゴ

旧宅を買った時の、税務署への申告だけでもアタマ三角だった私・・。
(T_T)

登記を自分でやろうという、その気持ちだけでも尊敬に値します。

すばらしいっ!!
by トーゴ (2007-11-23 00:27) 

金魚

kappaさん、ホームページ掲示板への書き込みありがとうございました。
ろくに更新もしていないもんで、今日まで気がつきませんでした。
私もコストダウンの一環で、登記も自分でと考えましたがハードルが高すぎて断念しました。

自分でやるなんて・・すごいっす。
by 金魚 (2007-11-23 01:00) 

kappa

トーゴさん、
新築の建物表題登記は最も簡単な部類に入るので・・・ (^ ^;)
中古住宅購入の場合は相手が居るし抵当権も絡むしで、私も自分でやる気がしません。
税務署への申告の方が、登記手数料などよりバックされる金額が大きいので重要ですよね。
by kappa (2007-11-25 02:51) 

kappa

金魚さん、コメントありがとうございます。

金魚さんのHPは参考になる点がいろいろあるのですが、最も感心したのはFF式床下暖房です。ウチもスラブ暖房を設置しましたが、90万円ほど経費が掛かりました。でも金魚さん方式なら遙かに安く済みます。同様にエアコンで床下を冷暖房する方もいらっしゃる様ですね。
床下暖房の使い心地レポート、今後も期待しています。
by kappa (2007-11-25 02:58) 

金魚

kappaさん、お褒めの言葉ありがとうございます。

せっかくお褒め頂いたFF式床下暖房ですが、昨年、そして今年と稼働しておりません。理由は灯油が建設当時の2倍になってしまい、割高になってしまうからです。なので、昨年と今年はエアコンですね。

もし、私がもう一度暖房を考えるとしたら、半分地下、半分床上にするか、もしくは素直に床上にFF式を設置します。床下だけですと、ガラリの配置が非常に難しく、暖気がかなりの割合で無駄になります。

今後もしばらくは灯油の高騰が続くと思いますので、床下FFは外気が氷点下になってエアコンではおっつかない場合に補助的に使うくらいですね。
by 金魚 (2007-11-29 17:33) 

kappa

金魚さん、

そうでしたか、原油価格の高騰がこんな所にも影響しているとは・・・
エネルギー効率が良いエアコンは、ランニングコストという面でも有利なのですね。ヒートポンプを使って深夜電力で蓄熱する暖房機が最強なのでしょうか。エコキュート床暖房がそれに近いのですが、タンクの容量を相当大きくしないと、家全体を暖めるには至らないようです。
by kappa (2007-11-29 23:20) 

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