How to 本人登記_表題登記編(3.各階平面図) [登記]
今日は各階平面図について。
各階平面図は、建築確認申請書に付されているものが使用できると思います。
申請時に提出する建物図面と各階平面図は、同じ用紙に記載します。ダウンロードできる電子様式はありませんので、市販の用紙(日本法令登記98番)を使用します。価格は10枚で367円です。
日本法令
かっぱの場合は図面をパソコンで描き、この用紙にプリントアウトしましたが、手書きでも構いません。
図面の作成方法については、不動産登記規則第74条に規定があります。
第七十四条 書面申請において提出する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本工業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
この様に図面を記載する時の線の太さは0.2mm以下と定められておりますので、手書きの場合はこの太さ以下のロットリングペン等を用意します。用紙の大きさはB4横で、次の通りです。
この用紙の左半分に各階平面図、右半分に建物図面を描きます。
建物図面は後で解説するとして、まず各階平面図から記します。
各階平面図については不動産登記規則にて次のように定められています。
(各階平面図の内容)
第八十三条 各階平面図には、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主たる建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
2 各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
さらに具体的な記載方法を、不動産登記事務取扱手続準則が定めています。
(各階平面図の作成方法)
第53条 規則第83条第1項の規定により各階平面図に各階の別,各階の平面の形状及び1階の位置,各階ごとの建物の周囲の長さを記録するには,次の例示のようにするものとする。この場合において,1階以外の階層を表示するときは,1階の位置を点線をもって表示するものとする。
2 各階が同じ形状のものについて記録するには,次の例示のようにするものとする。
↑この例では縦の寸法が記載されていませんが、縦の寸法も必要なので記します。
要するに、1/250の縮尺で、各階ごとに建物の外周を実線で描き、縦と横の寸法をメートル表示で記載します。2階の図面で外周が1階と重ならない所は1階の位置を点線で表示します(3階も同様)。1階と2階が完全に同一の場合は図面は一つで構いません。また、吹き抜けがある場合は2階の図面に吹き抜けの位置を実線で記します。その際吹き抜けの寸法と外壁からの距離も記します。
以下にその例を示します。
吹き抜けなどの外壁からの距離を示す場合は、図のように矢印線と距離を記します。
各階平面図には上の例のような求積表(床面積の計算表)を付します。求積表は建築確認申請書の図面に記されていると思いますので、それを写すのが無難です。基本的には長方形の集合体として面積を足し合わせます。吹き抜けの面積は引き算します。どの計算式が図面のどこの部分かを示す必要はありません。床面積は平方メートルを単位として、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てます。かっぱ亭は複雑な形状をしていたので、小数点以下4位まで計算し、最後に小数点以下3位以下を切り捨てました。
全体的に注意する事は縮尺です。1/250の図面はかなり小さくなりますが、それぞれの線の長さが、記載している寸法の1/250に正確になるように気を付けてください。
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