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How to 本人登記_表題登記編(4.建物図面) [登記]

 今日は建物図面について。

 不動産登記規則による定めは次の通りです。

(建物図面の内容)
第八十二条  建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。
2  建物図面には、方位、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主たる建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
3  建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

 不動産登記事務手続取扱準則による定めは次の通り。

(建物図面の作成方法)
第52条 建物が地下のみの建物である場合における建物図面には,規則第82条第1項の規定にかかわらず,地下1階の形状を朱書するものとする。
2 建物が区分建物である場合には,次の例示のように点線をもってその建物が属する一棟の建物の1階の形状も明確にするものとする。この場合において,その建物が1階以外の部分に存するときは,その存する階層を,例えば「建物の存する部分3階」,「建物の存する部分4階,5階」のように記録するものとする。

3 前項後段の場合において,その建物(その建物が2階以上である場合にあっては,その1階)の存する階層の形状が一棟の建物の1階の形状と異なるときは,次の例示のように1点鎖線をもってその階層の形状も明確にするものとする。

 この例は建物が区分建物である場合ですので、一戸建てを取得される場合とは異なりますが、参考にはなります。

 以上より建物図面の作成手順は、

①公図などを参照して敷地と隣接地の境界線と地番を記す
②建物の一階部分の外周を実線で記す
③建物と敷地境界との距離を、2方向4箇所以上記す
④方位記号を記す

となります。縮尺は1/500で、線の太さは0.2mm以下です。
 ①については、H.M.が保有していたり、土地を購入したときにもらった公図の写しなどを参考にします。地番は一筆毎に番号を記しますが、地番が付いていない道路は、「道路」と記します。
 ②についてはポーチやウッドデッキ、駐車場などは含みません。建築確認申請書などを参考にします。
 ③については法令等の定めはないのですが、事務取扱要領などに記載されているのかも知れません。かっぱは根拠を見つけられなかったので法務局に相談したところ、この様に指示を受けました。距離については建築確認申請書や、H.M.から貰った図面などを参考にして記載します。

 記載例を示すと次のようになります。

 この図は拡大してありますが、実際の縮尺は1/500なので、かなり小さい図面となります。注意点としては各階平面図同様、きちんと1/500の縮尺で描くこと、敷地境界を公図の通り描くことです。

 建物図面と各階平面図を描いたら図面欄は完成です。
 用紙の他の欄の記載方法は次のとおりとなります。

 家屋番号、建物の所在(用紙右上端)。

 家屋番号は申請書と同様に空欄とします。
 建物の所在は申請書と同じ様に記します。

 作成者、縮尺(用紙左下端)。

 本人登記ですから作成者は申請者本人の氏名を記します。作成年月日は図面を作成した年月日を記します(かっぱは申請日の前日としました)。用紙左下端の縮尺欄は各階平面図のものですので、1/250とします。

 申請人、縮尺(用紙右下端)。

 同様に申請者本人の氏名を記し、その後に押印します。用紙右下端の縮尺欄は建物図面のものですので、1/500とします。

 以上で建物図面、各階平面図は完成です。申請書の記載には誤りがあっても訂正が可能ですが、図面に誤りがあると描き直しになりますので、丁寧に描きます。

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plusgate

このHOWTOは永久保存版ですね。
僕も自宅建築のときはやってみようかな。
いつになるかわかりませんが・・・
by plusgate (2007-11-26 20:17) 

kappa

これまでいろいろなブログやHPを参考にさせて頂きましたので、少しでも読んでくださる方の参考になればと思い、記憶が確かなうちになるべく詳しく残しておこうとしたら、5日も掛かってしまいました。
大多数の方にとっては関係ない話題なので、ここ数日間のアクセス数は過去最低でしたが、まあそれでも良いと思っています。
by kappa (2007-11-27 00:08) 

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