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How to 本人登記(保存登記) [登記]

 今日は地味な話題を・・・

 以前、表題登記について記した時、ブログのアクセス数がかなり落ち込み、世の人の関心の薄さが伺えました。確かに既に建ててしまった人には関係ないし、これから建てる人も登記を自分でしようという人は皆無なのかも知れません。

 しかし、自分で壁を塗ったり、フローリングにワックスをかけたりするのと同様、自分の家の登記を自分で行うということも、「施主参加の家作り」と言えなくもありません。
 何より表題登記と保存登記を合わせて15~20万円程度の登記手数料が節約できますので、家の他の部分に予算を回せます。総額を抑えたい人にとっては、結構大きいと思うのですが。

 ということで、自分で行う建物保存登記の手順を記したいと思います。



 ここでは表題部の所有者が建物を単独で所有し、本人が申請する場合について述べます。
 登記に先立って、住民票を新居に移しておきます。そうでないと後で登記事項の変更申請をする必要が出てきますし、住宅用家屋証明書の発行手続きが少し面倒になります。

 用意する書類は、

1.申請書
2.住民票
3.住宅用家屋証明書
4.評価額証明書

となります。また提出はしませんが、記載事項を写すため、表示登記の登記済証も用意しておきます。

 このうち、自分で作成する必要があるものは1.のみです。

 不動産登記令第三条によって定められている建物保存登記の申請情報は、本人登記の場合、

・ 申請人の氏名又は名称及び住所 (一)
・ 登記の目的 (五)
・ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(八のイ)
・ 家屋番号(八のロ)
・ 建物の種類、構造及び床面積(八のハ)

とされており、これを示す書類が登記申請書となります。  ( )内は条例中の番号です。

 第十六条には、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならないとされ、同条第二項には印鑑証明を添付しなければならないとされていますが、所有者本人が自分で出向いて新築の家を保存登記する場合には、不動産登記規則第四十八条の五によって印鑑証明書の添付を要しないとされていますので、認印で構いません



 登記申請書の様式は、日本法令登記92として市販されていますが、同様の様式を自分で作成しても良いと思います。かっぱはワープロに必要事項を打ち込み、買ってきた法令用紙にプリントアウトしました。

 申請書の記載例は次のとおりです。

保存登記申請書記載例3.jpg



1.登記の目的
 保存登記が目的ですから、所有権保存と記載します。

2.所有者
 住民票に記載されているとおりに住所、氏名、電話番号を記します。数字も漢字で記載されていれば漢字、算用数字で記載されていれば算用数字で記します。
 氏名の後に押印します。先に記したとおり認印で構いません。
 電話番号は平日の昼間に確実に申請者に連絡が取れる電話番号を記します。

3.添付書類
 住所証明書、課税額証明書、申請書の写しと記載します。市販の申請書を使用する場合には、代理権限証書の文字が印刷されていますので、これを消します。

4.日付
 申請書を提出する年月日を記載します。数字は算用数字を使います。

5.申請書を提出する法務局名
 申請書を提出する法務局名を記載します。建築地の所管が出張所である場合は、○○地方法務局××出張所として、支局名の代わりに出張所名を記します。市販の申請書を使用する場合には、支局か出張所かどちらかを選び丸を付けます。

6.課税価格
 評価額証明書に記載されている価格を記載します。1,000円未満は切り捨て、金○○円と記載します。

7.登録免許税
 課税価格の0.15%を記します。100円未満は切り捨て、金○○円と記載します。金額の後に租税特別措置法第72条の2と記します。

参考:租税特別措置法
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第七十二条の二  個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十四条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

8.不動産の表示
 表題登記の登記完了証に記されているとおり、所在、家屋番号、種類、構造、床面積(各階)を記します。





 その他の添付書類(住民票、住宅用家屋証明書、評価額証明書)はそれぞれ役場で発行してもらいます。これらの書類は発行後3ヶ月以内である必要があります。

参考:不動産登記令
(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第十七条  第七条第一項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

 原本還付を受けたい書類はの手続きは、表題登記の記事と同様です。

 以上で必要書類は整いました。

 建物の保存登記は、図面が不要なので表題登記よりかなり簡単です。申請書に誤りがあっても訂正もできます。

 かっぱの場合申請書の提出から登記完了まで約一週間で、掛かった費用は、住宅家屋証明書1,000円、評価証明200円、住民票300円と、登録免許税でした。是非お試しあれ。

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コメント 4

トーゴ

おお!このページは永久保存版ですヨ。

実は私は仕事の事情で住民票上は別の住所に住んでいることになっているので、無事に自宅に住所を戻した暁には、自分で変更届を出そうと思っています。

参考にしますデス!

・・あ、そうそう。ネット環境復活、オメデトウございマス!
by トーゴ (2008-05-02 21:55) 

kappa

トーゴさん、ありがとうございます。

住民票を移していないと不都合な点はありませんか?
所有者住所変更の記事も次回にアップする予定です。

by kappa (2008-05-03 00:05) 

tsk

Kappaさん、土地の住所変更と、建物の保存登記の申請まで、やっとのことでしてきました。
たいへん、参考にさせていただきました。
保存等登記後の抵当権設定は、さすがにあきらめるとするか
詳細は、自分のblogでの予定?!
だが、時間あるのか...
by tsk (2008-05-22 03:01) 

kappa

tskさん、順調に申請が進んでいるようで何よりです。

blogも拝見しておりますが、とてもお忙しそうですね。
取り敢えず表題登記は1ヶ月以内という縛りがあるので、私はこれが完了した時が一番ほっとしました。保存登記の申請まで終えてしまえば後は待つだけなので、一段落ですね。お疲れさまでした。

nice!ありがとうございました。
 
by kappa (2008-05-22 21:47) 

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