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How to 本人登記_表題登記編(1.総論) [登記]

 今日から暫く建物表題登記の手順を解説します。
 ここで記す事項はかっぱの体験に基づいており、どの程度の汎用性があるのかは不明であり、本人登記を保証するものではないことを、予めご了承願います。また、ここでは持ち分が申請者本人のみの場合についてのみ記します。
 各人の個別事情によって申請書の記載方法、提出書類は異なりますし、書式の細かい点は管轄の法務局や登記官によって異なると思いますので、管轄の法務局の相談窓口での確認が必要です。(恐らく全ての)法務局には相談窓口が設けてあり、専門の相談員が待機していて相談に乗ってくれます。
 ただ、法務局の相談窓口の方も、手ぶらで「どうしたら良いでしょう」と訊きに行っても、1から10まで教えてくれません。逆に申請書などの書類を記載して持って行くと、具体的な修正方法を教えてくれますので、可能な限り書類を整えてから法務局に出向くことをお勧めします。

 申請書類は建築地を所管する法務局に提出します。
 建築地を所管する法務局がどこになるかは、法務局のホームページで調べることができます。

 前の記事にも記しましたが、不動産登記法によって定められている建物表題登記の申請情報は、

・ 申請人の氏名又は名称及び住所
・ 登記の目的
・ 登記原因及びその日付
・ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
・ 家屋番号
・ 建物の種類、構造及び床面積

とされており、これを示す書類が登記申請書となります。

 不動産登記令別表には添付情報として、

イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報

が必要とされています。具体的にかっぱが提出した書類は以下の通りです。
・建物図面、各階平面図←専用の用紙があるので、それに記載(上記イ・ロ)
以下の所有権証明書類(上記ハ)
・H.M.からもらった領収書
・引き渡し証明書
・H.M.の印鑑証明書
・H.M.の履歴事項全部証明書(H.M.の資格証明で、印鑑証明があれば不要の場合もあるそうです)
・建築申請書(第1面~第5面)
・建築確認書
・検査済証(これが無い場合も結構あるそうです)

かっぱの建築地は仮換地だったので、仮換地・底地証明書も必要でした。
住所を証明する書類(上記ニ)
・住民票

 申請にあたっては、住民票を新住所に移しておくことが望ましいです。そうでないと、後で記載事項変更の手続きが必要となりますし、保存登記の際、登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明書の発行手続きがちょっと煩雑になります。

 全体の流れとしては、

①書類集め・住民票移動
  H.M.から・・・・引き渡し証明書、印鑑証明書、履歴事項全部証明書、建築申請書、建築確認書、検査済証
  自分で・・・住民票移動・取得、申請用紙購入またはダウンロード
②申請書類作成
③法務局の相談窓口で書類チェック
④書類修正
⑤法務局の相談窓口で再チェック
⑥提出

となります。

 それではまず申請書から。

 申請書は市販のものを買ってきて手書きすることもできますが、本ブログをご覧になっている方であれば、様式をダウンロードして必要事項を入力し、プリンタで印刷する方が手軽だと思います。

 手書き用の申請書は株式会社日本法令が販売しています。商品番号は登記91番。法令用紙を扱っている文房具店で購入することができます。かっぱは電話帳に載っている文房具店に順番に電話して扱っているかどうか確かめましたが、面倒な方は通販でも購入できます。価格は10枚で375円です。
 日本法令

 かっぱは最初に法務局の相談窓口に行ったとき、法務局のHPから様式がダウンロードできると聞いて検索してみたのですが、まっさらの表題登記用申請書は見つけることが出来ませんでした。

 しかし、次のページからダウンロードできる建物減失登記申請書が同じ様式だったので、これをダウンロードして使用しました。様式はWord版と一太郎版が用意されています。

 新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)

 因みに様式は所管の法務局がオンライン庁か、非オンライン庁かで異なります。その確認は法務局のホームページから、所管の法務局のページ(案内図)を表示させると記載されています。
 かっぱの場合はオンライン庁でしたが、今は殆どの法務局や出張所はオンライン庁になっているようです。

 ダウンロードした申請書には建物減失申請の例が記載されておりますので、記載例を修正しながら必要事項を記していきます。

 また建物表題登記申請書の記載例は、登記・供託インフォメーションサービスの情報番号1221番に、pdfファイルとして収録されています。

 ダウンロードした記載例を以下に示します。

 これはpdfファイルの2ページ目で、オンライン庁用のものです。pdfファイルの1ページ目には申請書の記載例の解説、3ページ目には建物図面と各階平面図の作成方法が記載されています。

 このpdfファイルに記載されている説明だけでは分からない点もあると思われますので、次の記事で申請書のそれぞれの項目の記載方法について記したいと思います。

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表題登記完了 [登記]

 本日法務局に電話して申請していた表題登記について確認したところ、

 完了していました! O(≧∇≦)O

 色々調べたりして時間が掛かっただけに、嬉しさもひとしおです。予算計画では既に織り込み済みでしたが、諸経費や手数料などを全て含めた総建築費が限りなく2000万円に近づいていましたので、ここで節約できる7万5千円は大きいです。

 登記についての手順は追って記すとして、ここでは予備知識として法令について簡単に触れておきます。

 登記についての取り決めは、不動産登記法(以下法と呼びます)によって定められており、申請手続きもこれに依ります。
 法第四十七条第一項には、
 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
 とあり、表題登記が必要な根拠となっています。
 第百六十四条には罰則規定があり、
 申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する
と定められています。まあ新築して登記をしない人は殆どいないとは思いますが。

 登記の方法は法第十八条に記されており、電子申請または書面となっています。電子申請は様々な制約があり素人には難しいと思います。かっぱも書面での提出としましたので、本稿では書面提出の方法について記していきます。

 登記に必要な項目は法第四十四条及び二十七条に定められており、通常の新築一戸建ての場合は次のとおり。
 ・  登記原因及びその日付
 ・  登記の年月日
 ・  建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
 ・  家屋番号
 ・  建物の種類、構造及び床面積

 これをより具体的に記した不動産登記令では、
(申請情報)
第三条  登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条 の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

 とされており、新築時の本人登記では、
・ 申請人の氏名又は名称及び住所
・ 登記の目的
・ 登記原因及びその日付
・ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
・ 家屋番号
・ 建物の種類、構造及び床面積

また、添付情報として、

イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報

が必要とされています(不動産登記令別表)。

 それぞれの情報をどうやって提出するのかは、不動産登記規則に記されております。申請の手順を記すときに、こちらも紹介できればと思います。

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登記申請書に誤りあり? [登記]

 本日法務局より連絡がありました。
 先週提出した登記申請書に誤りがあるとのこと。
 内容は、二階の床面積の単純な転記ミス。

 あれだけ慎重を期したつもりなのに、かっぱのおバカ・・・  _| ̄|○|||

 直前のチェックで引き渡し証明書に誤記があるのは見つけて修正したのですが、同じ誤記が申請書にもあったのでした。
 でも捨てる神あれば拾う神あり。単純な誤記である旨を説明すると、

 「建築確認書や図面の数字は揃っているので、こちらで直しておきますね。」

 とのこと。 ( ̄O ̄;)
 なんとも親切な担当者です。

 このまま処理すれば、今週末には完了するとのことで、何とか新築後1箇月以内に登記できそうで、ほっとしました。  (^▽^ )

 完了したら、手順を詳しくアップしたいと思います。

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