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How to 本人登記_表題登記編(5.添付書類) [登記]

 今日は申請書・図面と一緒に提出する添付書類について。

 最初の記事で記したとおり、添付書類として必要なものは、所有権証明書類と住所を証明する書類です。
 具体的には、

・H.M.からもらった領収書
・引き渡し証明書
・H.M.の印鑑証明書
・H.M.の履歴事項全部証明書(資格証明書)
・確認申請書(第1面~第5面)
・確認済書
・住民票

です。住民票以外は、H.M.から受け取れるはずです。かっぱの場合は仮換地でしたのでこの他に、

・仮換地・底地証明書

が必要で自分で取得しました。その他、参考資料として、

・検査済証
・確認申請書の図面類

を付けました。参考資料を付けたのは家の形が複雑なので、申請図面と確認申請図面が整合していることを示すためです。これらもH.M.から受け取りました。公図の写しがあれば、それを添付しても良いと思います。

 これらの書類を申請書・図面と共に提出するのですが、領収書、確認申請書類、住民票等は他でも使用するので返してもらわなければなりません。そのため写しを提出し、原本は還付してもらう様にします。

 まず原本還付を受ける書類(領収書、確認申請書、確認済書、住民票 かっぱの場合はこれに加え、仮換地・底地証明書、検査済証、確認申請書の図面類)のコピーを2部とります。
 これとは別に、 これは原本の写しに相違ありません と記した紙を用意し、これに住所、氏名を記して押印します。様式は無いのでどの様な形でも良いのですが、一例を挙げると次のような感じです。

 この紙を表紙として、コピーした書類のそれぞれに重ねてホチキス左端2箇所をホチキス止めします。
 ホチキス止めしたら、割り印をします。

 図のように、紙を折って前のページの裏側と次のページの表側を重ね、重ねた境界線上に印を押します。これを全てのページについて行い、全てのページが連続していること(差し換え等が無いこと)を示します。原本還付の方法はかっぱが法務局に尋ねたやり方なので、法務局の管轄が違えばやり方も若干異なるかも知れません。

 以上で申請書類の作成は完了です。
 申請書と図面の提出部数はそれぞれ2部で、うち1部は市町村役場に送られるそうです。その他の書類は1部で良いかも知れませんが、かっぱは申請書同様2部提出しました(原本還付を受けない引き渡し証明書、H.M.の印鑑証明書、H.M.の履歴事項全部証明書などは1部のみ提出)。
 提出すべき書類をまとめると、

・申請書(2部)
・図面(2部)
・引き渡し証明書(原本1部)
・H.M.の印鑑証明書(原本1部)
・H.M.の履歴事項全部証明書(資格証明書)(原本1部)
(以下は原本還付)
・H.M.からもらった領収書(原本1部、写し2部)
・確認申請書(第1面~第5面)(原本1部、写し2部)
・確認済書(原本1部、写し2部)
・住民票(原本1部、写し2部)
その他参考書類(なくても可)
・検査済証(原本1部、写し2部)
・確認申請書の図面類(原本1部、写し2部)
・仮換地・底地証明書、公図の写し等(原本1部、写し2部)

となります。
 法務局の窓口の方の話では、申請を受けた後に現地調査を行いますので、上記の他に建築場所を示す住宅地図の写しなどを添付してくれると有り難いそうです。かっぱの場合は確認申請書の図面類を見れば容易に場所が分かるので特に添付はしませんでした。

 これらの書類が揃ったらまず法務局の相談窓口に行って相談します。相談員の方は、書類が整っていれば申請書を提出して良いと言ってくれますし、不備があれば具体的に指摘してくれます。また、分からない点があれば、教えてくれます。
 通常は一回で書類は整わないと思いますので、指摘された箇所を修正して再度相談窓口に行き、OKが出たら申請書を提出します。

 申請書の提出後、不備や疑問点があれば電話で連絡があります。稀に家屋を見せてくれと言ってくる場合もあるそうです(本当に完成しているかや、確認書通りに施工されているかチェックするためでしょうか)。

 問題が無ければ一週間ほどで登記完了、手数料もありません。

 かっぱの場合家の外壁にRがあったことと、仮換地であったことで図面の作成に手間取りました。外壁のRは多角形で確認申請されており、面積は四角形と台形の組み合わせで表現できるのですが、図面が非常に細かくなってしまいました。また仮換地の場合は、底地と現況を重ねて表示しなければならないのですが、相談窓口の方は良くご存知で無く、直接法務局の担当者に電話で作成方法を訊きました。
 しかし、かっぱの様な特殊な事業がなければ、図面はもっと楽に作成できます。半日程の内業と、法務局に2~3度通うことで10万円弱(かっぱの場合は7万5千円)の金額が節約できるのなら、トライしてみる価値はあると思います。一連の記事がお役に立てば幸いです。

参考ページ一覧
不動産登記法
不動産登記令
不動産登記規則
[PDF] - 不動産登記事務取扱手続準則
法務局のホームページ
新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(申請書様式ダウンロード)
  ↑オンライン庁用 (2)建物減失登記申請書
登記・供託インフォメーションサービス(情報番号1221番:申請書記載例)
House+ing(不動産登記法改正前の例ですが登記手順を分かり易く解説しています)
T's House!(2001年の例ですが内容が充実しています)
ホワイトハウス(やはり法改正前の例ですが見やすくまとめられています)
申請用紙通販(日本法令:申請書は登記91,図面は登記98)
申請用紙(日本法令)販売店紹介・・・これ以外にも扱っている店は沢山あります

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コメント 4

ぷよぱぱ

こんばんは。とってもわかりやすく解説して頂いたのに、残念ながら本人登記断念しました。(>_<)住宅ローン控除との絡みで今年度中に手続きを済ませるには日にちに余裕がなさすぎたのでした。というか、完成するのか日々心配です(-_-;)
by ぷよぱぱ (2007-12-03 22:39) 

kappa

ぷよぱぱさん、こんばんは。
本人登記は時間的余裕が無いと仲々手を出しにくいですよね。それより今年の控除を受けられるかどうかの方が大きいです。
登記もそうですが、決裁なども書類上はほぼ完成した時点で手続きを進めることができるのではないでしょうか。
by kappa (2007-12-03 23:46) 

いっちゃん

大変ごぶさたしています。
昨年我が家のHM選定を相談させていただいたいっちゃんです(^^ゞ
その節はいろいろ教えていただきましてありがとうございました!
ご報告が遅くなりましたが、その後Beハウスと契約して納得のいく新居を建てることができました♪
かっぱさんのおかげで登記も、表題、保存、所有者変更と、更には地目変更も自分で行うことができました。
某法務局の無愛想な相談員にも「登記するのは初めてだよね?よくできてるよ。」とお褒めの言葉までいただいてしましましたww

by いっちゃん (2008-09-09 00:08) 

kappa

いっちゃんさん、コメントを頂いたことに気が付かず、返事が遅れて済みませんでした。

思うとおりのお家を建築されたとのこと、何よりでした。
実は過去記事でアクセスが多いのは登記関連の記事なんです。
最近アクセスが多いなと思ったら、掲示板に紹介されていたりして・・・
それにしても登記はおろか、地目変更までご自分でしてしまうとは素晴らしいです。あの(?)、無愛想な相談員から褒められるなんて信じられません。Beハウスは登記関係で利益をあげていませんので、本人登記に協力的なので助かりますね。
Beハウスの仕様はどんどん進化していますので、最新の設備を備えたお家の住み心地などを時々教えて頂けたら嬉しいです。

by kappa (2008-12-09 23:07) 

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