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How to 本人登記(所有権登記名義人住所変更) [登記]

 今日も登記関連のお話。

 注文住宅を取得する場合、先に土地を取得して登記を済ませてから、建物を建築する方も多くいらっしゃると思います。その際、登記簿には「土地の所有者の住所」が取得時の住所で登録されますので、これを新しい住所に変更する必要があります。

 この所有権登記名義人住所変更は、表題登記、保存登記同様、申請が受け付けられるまで一週間程度を要します。
 かっぱは保存登記の登記済証を受け取る時に申請を行ったので、受け取りのため法務局にもう一度足を運ばなければなりませんでした。
 ご自分で登記をされる方で、土地の所有権登記名義人住所変更も必要な場合は、建物保存登記の申請時に、同時に申請してしまうことをお勧めします。

 手続き自体は至って簡単です。

 用意するものは、

1.申請書
2.住民票

だけです。

 申請書は法務省の次のページ新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式についてからダウンロードできます。

< 登記申請書の様式及びその説明>
2 オンライン庁用
(7) 登記名義人住所変更登記申請書

です。
 申請書記載のイメージは次のとおりです。
登記名義人住所変更登記申請書記載例.jpg


 注意することといったら、住所を正確に住民票のとおり記載することと、不動産の表示を土地の登記済証や全部事項証明書とおりに記載することくらいでしょうか。ここでは土地についての例を示しましたが、建物の所有権登記名義人住所変更も同じ様式です。

 住所変更の場合、登録免許税が1,000円かかります。





 かっぱが自分で行った登記は以上(建物表題登記、建物保存登記、土地の所有権登記名義人住所変更)です。
 一連の記事が、これから本人登記を行おうと思う方の参考になれば幸いです。

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How to 本人登記(保存登記) [登記]

 今日は地味な話題を・・・

 以前、表題登記について記した時、ブログのアクセス数がかなり落ち込み、世の人の関心の薄さが伺えました。確かに既に建ててしまった人には関係ないし、これから建てる人も登記を自分でしようという人は皆無なのかも知れません。

 しかし、自分で壁を塗ったり、フローリングにワックスをかけたりするのと同様、自分の家の登記を自分で行うということも、「施主参加の家作り」と言えなくもありません。
 何より表題登記と保存登記を合わせて15~20万円程度の登記手数料が節約できますので、家の他の部分に予算を回せます。総額を抑えたい人にとっては、結構大きいと思うのですが。

 ということで、自分で行う建物保存登記の手順を記したいと思います。



 ここでは表題部の所有者が建物を単独で所有し、本人が申請する場合について述べます。
 登記に先立って、住民票を新居に移しておきます。そうでないと後で登記事項の変更申請をする必要が出てきますし、住宅用家屋証明書の発行手続きが少し面倒になります。

 用意する書類は、

1.申請書
2.住民票
3.住宅用家屋証明書
4.評価額証明書

となります。また提出はしませんが、記載事項を写すため、表示登記の登記済証も用意しておきます。

 このうち、自分で作成する必要があるものは1.のみです。

 不動産登記令第三条によって定められている建物保存登記の申請情報は、本人登記の場合、

・ 申請人の氏名又は名称及び住所 (一)
・ 登記の目的 (五)
・ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(八のイ)
・ 家屋番号(八のロ)
・ 建物の種類、構造及び床面積(八のハ)

とされており、これを示す書類が登記申請書となります。  ( )内は条例中の番号です。

 第十六条には、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならないとされ、同条第二項には印鑑証明を添付しなければならないとされていますが、所有者本人が自分で出向いて新築の家を保存登記する場合には、不動産登記規則第四十八条の五によって印鑑証明書の添付を要しないとされていますので、認印で構いません



 登記申請書の様式は、日本法令登記92として市販されていますが、同様の様式を自分で作成しても良いと思います。かっぱはワープロに必要事項を打ち込み、買ってきた法令用紙にプリントアウトしました。

 申請書の記載例は次のとおりです。

保存登記申請書記載例3.jpg



1.登記の目的
 保存登記が目的ですから、所有権保存と記載します。

2.所有者
 住民票に記載されているとおりに住所、氏名、電話番号を記します。数字も漢字で記載されていれば漢字、算用数字で記載されていれば算用数字で記します。
 氏名の後に押印します。先に記したとおり認印で構いません。
 電話番号は平日の昼間に確実に申請者に連絡が取れる電話番号を記します。

3.添付書類
 住所証明書、課税額証明書、申請書の写しと記載します。市販の申請書を使用する場合には、代理権限証書の文字が印刷されていますので、これを消します。

4.日付
 申請書を提出する年月日を記載します。数字は算用数字を使います。

5.申請書を提出する法務局名
 申請書を提出する法務局名を記載します。建築地の所管が出張所である場合は、○○地方法務局××出張所として、支局名の代わりに出張所名を記します。市販の申請書を使用する場合には、支局か出張所かどちらかを選び丸を付けます。

6.課税価格
 評価額証明書に記載されている価格を記載します。1,000円未満は切り捨て、金○○円と記載します。

7.登録免許税
 課税価格の0.15%を記します。100円未満は切り捨て、金○○円と記載します。金額の後に租税特別措置法第72条の2と記します。

参考:租税特別措置法
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第七十二条の二  個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十四条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

8.不動産の表示
 表題登記の登記完了証に記されているとおり、所在、家屋番号、種類、構造、床面積(各階)を記します。





 その他の添付書類(住民票、住宅用家屋証明書、評価額証明書)はそれぞれ役場で発行してもらいます。これらの書類は発行後3ヶ月以内である必要があります。

参考:不動産登記令
(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第十七条  第七条第一項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

 原本還付を受けたい書類はの手続きは、表題登記の記事と同様です。

 以上で必要書類は整いました。

 建物の保存登記は、図面が不要なので表題登記よりかなり簡単です。申請書に誤りがあっても訂正もできます。

 かっぱの場合申請書の提出から登記完了まで約一週間で、掛かった費用は、住宅家屋証明書1,000円、評価証明200円、住民票300円と、登録免許税でした。是非お試しあれ。

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How to 本人登記_表題登記編(5.添付書類) [登記]

 今日は申請書・図面と一緒に提出する添付書類について。

 最初の記事で記したとおり、添付書類として必要なものは、所有権証明書類と住所を証明する書類です。
 具体的には、

・H.M.からもらった領収書
・引き渡し証明書
・H.M.の印鑑証明書
・H.M.の履歴事項全部証明書(資格証明書)
・確認申請書(第1面~第5面)
・確認済書
・住民票

です。住民票以外は、H.M.から受け取れるはずです。かっぱの場合は仮換地でしたのでこの他に、

・仮換地・底地証明書

が必要で自分で取得しました。その他、参考資料として、

・検査済証
・確認申請書の図面類

を付けました。参考資料を付けたのは家の形が複雑なので、申請図面と確認申請図面が整合していることを示すためです。これらもH.M.から受け取りました。公図の写しがあれば、それを添付しても良いと思います。

 これらの書類を申請書・図面と共に提出するのですが、領収書、確認申請書類、住民票等は他でも使用するので返してもらわなければなりません。そのため写しを提出し、原本は還付してもらう様にします。

 まず原本還付を受ける書類(領収書、確認申請書、確認済書、住民票 かっぱの場合はこれに加え、仮換地・底地証明書、検査済証、確認申請書の図面類)のコピーを2部とります。
 これとは別に、 これは原本の写しに相違ありません と記した紙を用意し、これに住所、氏名を記して押印します。様式は無いのでどの様な形でも良いのですが、一例を挙げると次のような感じです。

 この紙を表紙として、コピーした書類のそれぞれに重ねてホチキス左端2箇所をホチキス止めします。
 ホチキス止めしたら、割り印をします。

 図のように、紙を折って前のページの裏側と次のページの表側を重ね、重ねた境界線上に印を押します。これを全てのページについて行い、全てのページが連続していること(差し換え等が無いこと)を示します。原本還付の方法はかっぱが法務局に尋ねたやり方なので、法務局の管轄が違えばやり方も若干異なるかも知れません。

 以上で申請書類の作成は完了です。
 申請書と図面の提出部数はそれぞれ2部で、うち1部は市町村役場に送られるそうです。その他の書類は1部で良いかも知れませんが、かっぱは申請書同様2部提出しました(原本還付を受けない引き渡し証明書、H.M.の印鑑証明書、H.M.の履歴事項全部証明書などは1部のみ提出)。
 提出すべき書類をまとめると、

・申請書(2部)
・図面(2部)
・引き渡し証明書(原本1部)
・H.M.の印鑑証明書(原本1部)
・H.M.の履歴事項全部証明書(資格証明書)(原本1部)
(以下は原本還付)
・H.M.からもらった領収書(原本1部、写し2部)
・確認申請書(第1面~第5面)(原本1部、写し2部)
・確認済書(原本1部、写し2部)
・住民票(原本1部、写し2部)
その他参考書類(なくても可)
・検査済証(原本1部、写し2部)
・確認申請書の図面類(原本1部、写し2部)
・仮換地・底地証明書、公図の写し等(原本1部、写し2部)

となります。
 法務局の窓口の方の話では、申請を受けた後に現地調査を行いますので、上記の他に建築場所を示す住宅地図の写しなどを添付してくれると有り難いそうです。かっぱの場合は確認申請書の図面類を見れば容易に場所が分かるので特に添付はしませんでした。

 これらの書類が揃ったらまず法務局の相談窓口に行って相談します。相談員の方は、書類が整っていれば申請書を提出して良いと言ってくれますし、不備があれば具体的に指摘してくれます。また、分からない点があれば、教えてくれます。
 通常は一回で書類は整わないと思いますので、指摘された箇所を修正して再度相談窓口に行き、OKが出たら申請書を提出します。

 申請書の提出後、不備や疑問点があれば電話で連絡があります。稀に家屋を見せてくれと言ってくる場合もあるそうです(本当に完成しているかや、確認書通りに施工されているかチェックするためでしょうか)。

 問題が無ければ一週間ほどで登記完了、手数料もありません。

 かっぱの場合家の外壁にRがあったことと、仮換地であったことで図面の作成に手間取りました。外壁のRは多角形で確認申請されており、面積は四角形と台形の組み合わせで表現できるのですが、図面が非常に細かくなってしまいました。また仮換地の場合は、底地と現況を重ねて表示しなければならないのですが、相談窓口の方は良くご存知で無く、直接法務局の担当者に電話で作成方法を訊きました。
 しかし、かっぱの様な特殊な事業がなければ、図面はもっと楽に作成できます。半日程の内業と、法務局に2~3度通うことで10万円弱(かっぱの場合は7万5千円)の金額が節約できるのなら、トライしてみる価値はあると思います。一連の記事がお役に立てば幸いです。

参考ページ一覧
不動産登記法
不動産登記令
不動産登記規則
[PDF] - 不動産登記事務取扱手続準則
法務局のホームページ
新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(申請書様式ダウンロード)
  ↑オンライン庁用 (2)建物減失登記申請書
登記・供託インフォメーションサービス(情報番号1221番:申請書記載例)
House+ing(不動産登記法改正前の例ですが登記手順を分かり易く解説しています)
T's House!(2001年の例ですが内容が充実しています)
ホワイトハウス(やはり法改正前の例ですが見やすくまとめられています)
申請用紙通販(日本法令:申請書は登記91,図面は登記98)
申請用紙(日本法令)販売店紹介・・・これ以外にも扱っている店は沢山あります

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