SSブログ
ハウスメーカー選び ブログトップ
前の3件 | 次の3件

気密性・断熱性に係る基準(3) [ハウスメーカー選び]

 次世代省エネルギー基準の「仕様規定」とは、基準に合致する様な住宅の設計及び施工に関する指針を定めたもので、分かりやすく言えば模範的な施工方法の例を示すものです。
 “住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針”
 定められている項目は以下のとおりです。

・断熱構造とする部分
・躯体の断熱性能等に関する基準
・開口部の断熱性能等に関する基準
・換気計画に関する基準
・暖冷房及び給湯の計画に関する基準
・通風計画に関する基準
・住まい方に関する情報の提供

 この内、住宅の設計・施工手間・コスト等に大きく関与してくる項目は、躯体の断熱性能等に関する基準と開口部の断熱性能等に関する基準です。他の項目は記載事項に準拠することはそれ程難しくはありません。

 躯体の断熱性能等に関する基準では、
・躯体の設計に関する基準(外気に面する壁、屋根又は天井、床等の断熱性能)
・断熱材の施工に関する基準(気密性の確保、結露防止、熱橋となる部分の断熱補強
・気密層の施工に関する基準(気密工事の具体的な施工方法と留意点)
が定められており、開口部の断熱性能等に関する基準では、窓やドア等の断熱性能、気密性が定められています。
 これらを受けて住宅金融公庫の工事共通仕様書には次世代省エネ基準に適合する仕様の一例(みなし適合仕様)が示されており、性能基準を満たす具体的な断熱材の種類や施工方法などが記されています。
 下の表はその一例で、2×4工法の各部位の断熱材厚さと種類についての規定です(A-1~Fが断熱材の種類)。

 この仕様規定のメリットは、断熱材の種類や施工方法を仕様書に則り、ガラスやサッシ、ドアの種類などは各建材メーカーの次世代基準対応商品を選ぶことで、どんな工務店でも気密測定やQ値の計算を行なうことなしに、「次世代準拠」の省エネルギー住宅を建てられることです。

 それではデメリットは無いのでしょうか。

 あります。仕様規定はそれぞれ個別の部位について規定を満たす施工をしていれば、住宅の構造(間取りや窓の数等)が異なっていても、次世代省エネルギー基準の性能規定を満たすものです。
 ということは、かなり余裕を持った、言い換えるとオーバースペック気味の仕様なのです。公庫仕様書通り施工すれば、次世代省エネルギー基準に示された値より、かなり保温性能・気密性能の良い住宅となりますが、その分施工の手間が掛かり、材料費も嵩みます。

 こんな手間の掛かることやっとられん、もっと簡単にできんのか! \(`0´)/

という声もありそう。

 そういう方のために、 「工法認定」

最後までお読み頂きありがとうございました.クリックを頂けましたら更新の励みになります
にほんブログ村 住まいブログ 一戸建住宅へ

前のページへ | 次のページへ


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:住宅

気密性・断熱性に係る基準(2) [ハウスメーカー選び]

 住宅の暖冷房用エネルギー消費量を低減させるには、住宅の保温性能を上げなければいけません。この保温性能を数値化したものが熱損失係数で、一般にQ値と呼ばれているものです。Q値の定義は、室内外の温度差が1℃の時、家全体から1時間に床面積1m2あたりに逃げ出す熱量であり、単位は(W/m2K)で表されます。Q値は小さければ小さいほど、熱が逃げにくいので居住性能が良くなります。
 Q値の計算式を簡単に表すと以下のとおりとなります。

 Q値=(屋根・天井・外壁・窓・床から逃げる熱+換気によって逃げる熱)/延べ面積

 次世代省エネルギー基準で求められているQ値は以下のとおりです。参考までに( )にそれまでの新省エネルギー基準と、これらの対象地域を示しておきます(対象地域は市町村毎に分けられておりますので、下記に依らない場合もあります)。

・Ⅰ地域→1.6(1.74):北海道
・Ⅱ地域→1.9(2.67):青森、岩手、秋田
・Ⅲ地域→2.4(3.14):宮城、山形、福島、栃木、長野、新潟
・Ⅳ地域→2.7(3.95):上記または下記以外の県
・Ⅴ地域→2.7(4.3):宮崎、鹿児島
・Ⅵ地域→3.7(6.4):沖縄

 次世代省エネ基準に適合する住宅を建てるには、「性能規定」である“住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準” によるか、「仕様規定」である“住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針”に沿って建てることになります。

 ここでいう「性能規定」によるとは、自分の建てる住宅のQ値を構造図等から計算によって求め、上記基準値に合致しているかどうかを判断するものです。

 次世代省エネ基準で規定されている項目は住宅の保温性だけではありませんので、「Q値」と同時に「気密性能基準」である“相当隙間面積の基準値”と “夏期日射取得係数の基準値”を、地域区分に応じて満たす必要があります。またこれとは別に、地域の区分に応じた年間暖冷房負荷によって判断することもできますが、ここでは省略します。

 このQ値を計算するために、住宅に使用する部材の熱貫流率(熱の伝わりやすさ)が細かく定められています。構造図から、外部に面する壁(断熱材)、天井(断熱材)、床(断熱材)、窓、ドア、柱(間柱)などの厚さ・面積をそれぞれ求め、一つずつ熱貫流率を乗じ、足し合わせてQ値を計算します。壁の中に入っている間柱などは熱橋(構造部材、下地材、窓枠下材その他断熱構造を貫通する部分で、断熱性能が周囲の部分より劣るもの)となりますので、断熱補強を含めてこれらも計算に入れます。
 この方法では計算に必要な数量を構造図から拾うのに大変な手間が掛かります。また数量は一軒一軒異なりますので、構造が確定しなければ「次世代準拠」であるかどうか分かりません。
 これではビルダーから、

 そんな面倒くさい事、出来るわけ無いだろ!  \(`0´)/

という声が聞こえてきそうです。

 そこで 「仕様規定」 の登場です。

最後までお読み頂きありがとうございました.クリックを頂けましたら更新の励みになります
にほんブログ村 住まいブログ 一戸建住宅へ

前のページへ | 次のページへ


nice!(0)  コメント(8)  トラックバック(0) 
共通テーマ:住宅

気密性・断熱性に係る基準(1) [ハウスメーカー選び]

  せっかく昨日おバケ屋敷の待ち時間をレポートして、これから行く人達へ情報提供したのに、アップしてすぐso-netのメンテでブログは朝まで表示不能・・・_| ̄|○

 気を取り直して家の話を続けます。

 Beハウスの仕様の気密性・断熱性を評価するには、かっぱ自身も気密性・断熱性に係る基準について知っておく必要があります。そもそも次世代省エネルギー基準や省エネルギー等級とは何なのか、断片的な知識はあったものの、その考え方や定義を正確に知っていた訳ではないので、調べてみました。

 通称「次世代省エネルギー基準」とは、昭和55年に制定され、平成4年と平成11年3月に改正告示された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断と基準」及び「同設計及び施工の指針」に示されている省エネルギー住宅の基準のことです。
 平成4年の基準は「新省エネルギー基準」あるいは「省エネルギー住宅(一般型)」と、平成11年の基準は「次世代省エネルギー基準」あるいは「省エネルギー住宅(次世代型)」と一般に呼ばれています。
 平成11年度の基準改正は、地球的規模で起こっている温暖化をくい止めるため、家庭で消費されているエネルギーの半分以上を占める暖冷房と給湯について、住宅の断熱性能を上げることでエネルギー消費を抑制することを目的としています。数値的には暖冷房用のエネルギー消費量を改正前の基準で断熱気密化した場合より、全体で20%削減するというものです。
 主な改正点は、年間冷暖房負荷の基準値の設定、熱損失係数の基準値の引き上げ、隙間相当面積の基準値の見直し、地域区分の見直し、計画換気の義務づけ、防湿・気密の標準施工工法の提示、等です。

 これらの基準値は建築地の気候によって異なり、寒冷地では厳しく、温暖地では緩くなります。本制度では日本を市町村単位で6つの地域に分け、最も厳しいⅠ地域は北海道、Ⅱ地域は青森・岩手・秋田県、かっぱの建築地である関東はⅣ地域とされています。

 改正前から厳しい基準が定められていた北海道では気密性・断熱性についての意識が高く、試行錯誤が繰り返されながらも現在では気密性・断熱性の高い住宅が供給される様になっています。一方で比較的温暖な地域(例えば日本の人口の8割もが集中している東京、大阪を含むⅢ地域やⅣ地域)においては、断熱・気密化が余り進展していなかったこともあって従来は低いレベルの基準が設定されていましたが、改正後は一段階厳しい基準値が設定されています。

 それでは一体どの様な項目が規定されているのか、さらに調べてみました。

最後までお読み頂きありがとうございました.クリックを頂けましたら更新の励みになります
にほんブログ村 住まいブログ 一戸建住宅へ

前のページへ | 次のページへ


nice!(1)  コメント(2)  トラックバック(0) 
共通テーマ:住宅
前の3件 | 次の3件 ハウスメーカー選び ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。